●平成29年10月31日臨時議会反対意見

将来世代を含め町の財政をめぐり心配されている皆様のご懸念に心痛むものがあります、が、反対の立場で意見を申し述べさせていただきます。
日本国は日本国憲法により地方自治が保障されています。
その地方自治の根幹は二元代表制、首長が政策実現のため予算を編成し議会がそれを審議し決定、首長はそれに基づいて予算を執行、議会は決算を承認するという手続きが取られます。
これは、議会の権限として予算の決定があるということであり、起債限度額についても予算書に計上され議決されています。
起債制限を行う審議会の設置は、権限を委譲せよということであり、二元代表制の根幹である予算決定権限を放棄するという事を意味するということで、二元代表制を採る地方自治の本旨を踏みにじる、議会制民主主義を否定するものであります。
財政健全化法で健全財政運営の手法が明記されています。
実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率の4指標に基づく健全化判断比率で財政状況が点検されており、結果は公表され、財政運営が健全かどうか検証できる仕組みになっています。
そこで、地方債残高の割合を表す実質公債費比率が18%になれば知事の許可が必要で、25%になれば返済計画を作成、県や国の管理下に置かれます。
つまり、法律で起債発行高が決められているのです。
国の制限率よりも厳しいものは現行法理に鑑み無効ととらえるべきであり、審議会設置の意味はありません。
そうした制度の中、政策を遂行するためには財源確保が必要であり、有利な財源として起債があるわけであり、それを行わず事業を行えば場合によっては、町民負担を重くさせる事になりかねません。
行政は、住民の福祉を追及する機関であり、生命や財産を守という事が使命であります。
その責務の遂行には、民間企業とは異なり、コストパフォーマンス、費用対効果が例え赤字であっても実行しなければならない事があります、不況になれば特にそれが求められ、財政出動となります。そのためには起債が必要でもあります。政治の要諦でもあります。
起債発行権限は予算編成権を持つ首長にあります。
起債の限度を定めるのであるのなら、むしろ、町長に立候補すべきであります。
以上です。



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プロフィール

佐竹敏彦(さたけとしひこ)

田舎の宝を取り戻す!

昭和26年7月11日生まれ、上ノ加江小中学校、須崎高等学校、高知大学卒業。高知市役所に35年勤務。

高知市社会福祉協議会の職員としての経験やノウハウを活かし生まれ故郷中土佐町の発展を目指す。

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