土佐佐竹一族会規約
(趣旨)第1条 この会は土佐佐竹一族会といい、新羅三郎と号した清和源氏源義光の孫で常陸国久慈郡佐竹郷を領した佐竹信濃守昌義を出自とする者の子孫を対象に、相互の親睦や情報交換、佐竹一族の歴史研究などを行い、もって土佐佐竹一族の発展に資することを目的とする。
(会員資格)
第2条 高知県出身の佐竹を名字とする家系に生まれた者、土佐佐竹ゆかりの者を会員とする。
2 その他、特に、土佐佐竹に関心がある者で、会で認められた場合は、特別に会員となれる。
(会議)
第3条 会は、交流会、世話人会とする。
2 交流会は会員全体を対象に年一回以上、世話人会はその準備等を行う。
(役員)
第4条 役員は、代表、代表代理、世話人、監事とし、交流会で選出し、任期は4年とする。
1 代表は、会を代表し、会を統括する。
2 代表代理は、代長を補佐し、代長事故あるときは代長職務を代理する。
3 世話人は、それぞれの地域の系統の佐竹一族の者から推薦された者で、交流会その他会の運営に携わる。
4 監事は、会の会計監査を行う。
(経費)
第5条 この会の経費は、必要に応じ徴収する。
(事務局)
第6条 事務局は、代長が別途指定する。
(その他)
第7条 その他、この会に定めのない事項については、代長が会員に諮り決める。
附則
この規約は、平成23年9月11日から施行する。