後援会会則
佐竹敏彦後援会会則
第1条本会は、佐竹敏彦後援会と称し、主たる事務所を中土佐町上ノ加江17 41番地に置く。
第2条 本会は、佐竹敏彦の社会的・文化的・政治的活動を後援するとともに、
会員相互の親睦を図り、明るく住みよいまちづくりに励むことを目的とする。
第3条 本会は、下記の事業を行う。
@ 政治、経済及び地域開発に関する研究
A 後援会・懇談会の開催
B 会報・資料その他印刷物の刊行配布
C その他本会の目的を達成するために必要な諸活動
第4条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同し、加入を申し込んだ者をもって会員
とする。
第5条 本会に次の役員を置く。
会長 1名
会計責任者 1名
第6条 本会の経費は、会費及び有志の寄附をもって運営する。
第7条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第8条 本会則に定めない事項については、役員会においてその都度決定する。
第9条 本会則は、平成25年10月16日より実施する。